○海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

昭和33年8月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、町長が管理する保全区域内における工事等の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保全区域 法第3条の規定に基づき指定され、法第5条第2項から第4項までの規定により町長が管理する海岸保全区域をいう。

(2) 他の土地 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地をいう。

(3) 他の施設等 海岸保全施設以外の施設又は工作物をいう。

(4) 工事 水面又は他の土地において、他の施設等を新設し、又は改築することをいう。

(5) 占用 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用をいう。

(公示)

第3条 町長は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第2条第8号、第11号又は第12号の規定により載荷重、地表からの深さ又は海岸保全施設からの距離を指定したときは公示する。

(許可申請)

第4条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第5条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の区分により、当該各号に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 保全区域内における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取をしようとするとき。(様式第2号)

(2) 水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき。(様式第3号)

(3) 土地の掘さく、盛土又は切土をしようとするとき。(様式第4号)

(4) 木材その他の物件を投棄し、繋留し、その他町長が指定する行為をしようとするとき。(様式第4号)

(承認申請)

第6条 法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第7条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、第9条に規定する場合はこの限りでない。

2 前項の規定は、前条の承認を受けた者について準用する。

(占用の期間)

第8条 占用の期間は、5年以内とする。

(工事の着手及びしゅん功等の届出)

第9条 法第8条第1項第2号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事に着手したときはその日から、工事がしゅん功したときはその日から5日以内に、工事着手(しゅん功)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が、占用土石の採取又は工事の施行を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、町長に届出なければならない。これを再開しようとするときも、また、同様とする。

(改氏名等の届出)

第10条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(経過措置)

第11条 保全区域の指定の際、現に当該保全区域を占用し、又は当該保全区域内において土石を採取し、若しくは工事を施行している者は、第3条又は第5条の規定による申請書に準じた届書を、保全区域の指定の日から1月以内に町長に提出しなければならない。

(書類の申請)

第12条 この規則により町長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

昭和33年8月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)