○平生町営特定公共賃貸住宅条例
平成11年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 法により平生町(以下「町」という。)が国の補助を受けて建設し、第6条に掲げる条件を具備する者に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 親族 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)及び6親等内の血族又は3親等内の姻族をいう。
(4) 町営特定公共賃貸住宅監理員 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に準じ、町長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 町内の中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅不足を緩和するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称及び設置場所は、別表1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の募集を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 広報紙
(2) 町ホームページ
(3) 役場及び出張所その他町の区域内の適当な場所における掲示
(4) 宅地建物取引業者の媒介
2 前項の規定による公募については、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅が法第18条第2項に規定する賃貸住宅であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選考方法
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(以下「住宅法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、前条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(2) 所得が町長の定める基準に該当する者であること。
(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。
(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、第6条に規定する資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により、入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、その他特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅のうち、町長が別に定める範囲内の戸数については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき、入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条第1項の規定に基づき、敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項及び施行規則第20条第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、別表2で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上、必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算とする。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
(減額申請書の提出)
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を、特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき及び毎年、町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額の決定)
第16条 町長は、第14条に規定する家賃の減額を行うため、毎年10月1日を基準日として入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分及び入居期間に応じて、規則で定めるものとする。
2 前項の規定により、家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、入居者負担額、減額の期間その他必要な事項を明記の上、毎年、入居者に対し通知するものとする。
(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害を受けたとき。
(2) 入居者の責めに帰するべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別な事由があるとき。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅機その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水・排水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 共益費の徴収及び納付については、第13条の規定を準用する。
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰するべき事由により、当該特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用届)
第25条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承諾を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第30条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き、当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第31条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第32条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(5) 入居者又は同居者が当該特定公共賃貸住宅の敷地内において、他の入居者又は同居者の生活の平穏を害し、又はこれらの者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(6) 正当な事由によらないで、15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
2 町長は、入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、これらの者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 警察署長は、その職務を行うに際して入居者又は同居者が暴力団員であることを発見したときは、これを町長に通知することができる。
(町営特定公共賃貸住宅監理員及び町営特定公共賃貸住宅管理人)
第34条 町営特定公共賃貸住宅監理員(以下「監理員」という。)は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 監理員は町営特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。ただし、代表権は有しない。
3 町長は、監理員の職務を補助させるため、町営特定公共賃貸住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
4 管理人は、監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。ただし、代表権は有しない。
(立入検査)
第35条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理義務)
第36条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
(敷地の目的外使用)
第37条 町長は、特定公共賃貸住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(罰則)
第38条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第39条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
名称 | 設置場所 |
ホームタウン平生 | 平生町大字平生村630番地の1 |
別表2(第12条関係)
平生町特定公共賃貸住宅家賃
建設年度 | 構造 | 1戸当たり専用床面積 | 建設戸数 | 1戸当たり家賃(月額) | 備考 |
平成11年度 | RC3階建 | 80.07m2 | 15戸 | 59,000円 |