○平生町有住宅使用条例
昭和31年10月1日
条例第38号
第1条 平生町有住宅の使用については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町公舎
(2) 学校職員住宅
(3) 前2号以外の住宅
2 町有土地上にある前項の住宅には、当該土地を含むものとする。
第3条 町有住宅は、原則として、国家公務員又は地方公務員若しくは特に町長が使用を必要と認めた者に使用させることができる。
2 町長は、前項の公務員又はその他の者で、使用希望者の中から必要と認められるものについて、町有住宅の使用者(以下「使用者」という。)を決定する。
第4条 町有住宅の使用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長において必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
第5条 使用者は、善良な管理者の注意と責務をもって使用しなければならない。
第6条 町有住宅の使用権は、第三者に譲渡し、又はその全部若しくはその一部を転貸してはならない。
第7条 町長は、職員に随時町有住宅の維持管理について、調査をさせるものとする。
2 前項の場合、使用者は、正当な事由なく拒否することができない。
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたもので督促状を発していない場合は、この条例施行の日から30日以内に発する。
3 この条例施行の際、既に督促状指定の納期限を経過したものにつき、滞納処分に着手する期間は、この条例施行の日から90日以内とする。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に係るものについては、同法施行の日から施行する。
附則(昭和35年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。
2 この条例適用前の町有住宅の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、使用料については六月分から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 使用料(月額) |
第1号 | 削除 | ||
第2号 | 削除 | ||
第3号 | 削除 | ||
第4号 | 削除 | ||
第5号 | 削除 | ||
第6号 | 削除 | ||
第7号 | 削除 | ||
第8号 | 削除 | ||
第9号 | 平生町大字佐賀2174 | 53.45 | 7,000円 |
第10号 | 削除 | ||
第11号 | 削除 | ||
第12号 | 平生町大字佐賀2041―1 | 53.45 | 7,000円 |
第13号 | 削除 | ||
第14号 | 削除 |