○平生町下水道条例

平成8年4月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の4)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第30条)

第5章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の公共下水道の設置、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的として公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(10) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(11) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について規則で定めるところにより届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第8条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、町長に申請して当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するとして指定した者によって行わなければならない。ただし、町において工事を実施するとき又は除害施設の新設等の工事で町長が除害施設の工事に関し技能を有すると認めた者が行う場合については、この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続している者に限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) (りん)含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(水質適合のための除害施設の設置)

第12条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) (りん)含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号)により当該流域下水道からの放流水に関する排出基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排出基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号から第6号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第16条 使用者若しくは義務者が町内に居住しない場合又は町長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表者の選定等)

第17条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(一時使用)

第18条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、町長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月又は隔月に集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終日の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、公共下水道の使用を停止し、又は、中止したとき及び前項ただし書の納期は、この限りでない。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

使用料(1箇月につき)

排水量

基本料金

超過料金(1立法メートルにつき)

8立方メートルまで

1,496円

8立方メートルを超え20立法メートルまで

203.5円

20立方メートルを超えるもの

220円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、田布施平生水道企業団水道事業給水条例(平成19年田布施・平生水道企業団条例第9号)第29条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規則で定めるところにより町長が認定する。

(3) 前2号の規定により算定し、又は認定された水量と、公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて町長があらためて認定する。

(使用の態様の変更の届出)

第20条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料算定の特例)

第21条 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料の算定は、基本料金に限り次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第2項第1号によるもの

 使用日数が15日以内かつ汚水量が基本水量の2分の1以下のときは、2分の1の額とする。

 使用日数が16日以上又は汚水量が基本水量の2分の1を超えるときは、全額とする。

(2) 前条第2項第2号によるもの

 使用日数が15日以内のときは、2分の1の額とする。

 使用日数が16日以上のときは、全額とする。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合は、その汚水量に該当する日数が多い汚水の区分により算定する。ただし、その日数が同じときは、変更後の汚水の区分により算定する。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及び徴収方法については、平生町道路占用料徴収条例(昭和34年平生町条例第16号)の規定を準用する。

(占用許可の取消し等)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により占用を受けた者

(2) 許可の目的又はその条件に違反した者

(3) 占用料を滞納した者

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第27条 第25条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第28条 町長は、第9条の規定による指定について、次の各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 新規の指定 1件につき 5,000円

(2) 指定の更新 1件につき 3,000円

(使用料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による許可を受けなかった者

(7) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第6条第2項前段第14条第1項第15条第1項若しくは第2項又は第20条の2の規定による届出書、第20条第2項第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はその業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの。以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分に係る改正後の条例第20条第1項に規定する算定した額に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成14年5月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前のとおりとする。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用期に属する使用料の算定については、改正後の第20条及び第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成21年9月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

平生町下水道条例

平成8年4月1日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成8年4月1日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第43号
平成13年12月25日 条例第20号
平成19年9月26日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第28号
平成20年12月19日 条例第26号
平成21年3月23日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第30号
令和元年6月26日 条例第18号