○平生町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年平生町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項の規定に基づく土地登記簿若しくは土地補充課税台帳に登録されているものをいう。ただし、現況における土地の使用の態様が土地登記簿若しくは土地補充課税台帳によりがたいと町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域内に土地を有する者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において当該土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は地上権等を有する者と連署して、これを町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、その中から代表者を定め、前項の申告書に当該土地の所有者が連署した後、当該土地の所有者がこれを提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 条例第6条第4項本文の規定により、各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 翌年1月1日から1月31日まで

2 各納期の納付額は、負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算するものとする。

3 各納期の納付額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する受益者の負担金額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項の規定は、第10条の還付及び充当加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受益者が各年度の第1期の納期内に当該納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金をあわせて納付する場合

(2) 受益者が納期の到来した負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期に係る負担金をあわせて納付する場合

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が一括納付したときに交付する報奨金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合は、納期前に納付した負担金の額に別表1に掲げる率を乗じて得た額に相当する額

(2) 前条第2号に該当する場合は、納期の到来した年度の翌年度第2期以後の納期に係る負担金の額に、当該金額に該当する別表1に掲げる率を乗じて得た額に相当する額

(3) 前項の規定により、報奨金を算定する場合において、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の報奨金は、当該受益者の未納に係る負担金があるときは交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第9条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なくその旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第10条 町長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.25パーセントを乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認められたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第14条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、既に確定した負担金で、その納期において徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで町内に住所、居所又は事務所(以下「住所等」という。)を有しないこととなるとき。

(5) 前各号のほか繰上徴収すべき相当の理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において既に納付の通知をしているときは、納期限の変更を下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が遅滞なく、下水道事業受益者変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が、新たに新受益者となるときは、当該土地の所有者と連署して、これを提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対して、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条第3項の規定は、新たに受益者となった者について準用する。

(納付代理人)

第16条 受益者は、町内に住所等を有しないとき又は有しなくなったときは、遅滞なく、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(督促)

第18条 町長は、受益者が、第5条第1項に定める期限までに負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状(様式第16号)により期限を指定して督促しなければならない。ただし、繰上徴収する場合においては、この限りではない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金前納報償金交付基準

一括納付する期間

報奨金交付率

1年分

2/100

2年分

4/100

3年分

6/100

4年分

8/100

5年分

10/100

別表2(第11条関係)

下水道受益者負担金徴収猶予基準(申請による)

該当条項

徴収猶予基準

猶予期間

条例第7条第1号

田、畑、山林、原野、沼地その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

他の地目に転用されるまでの期間

係争地

受益者が決定するまでの期間

その他町長が特に認めた受益者

町長が必要と認める期間

条例第7条第2号

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け又は盗難にあった場合

2年以内

受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合

2年以内

その他町長が特に認めた受益者

町長が必要と認める期間

別表3(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準(申請による)

該当事項

対象

減免率%

条例第8条第2項第1号

1 国公立の学校及び幼稚園用地

75

2 国公立の社会教育施設用地

75

3 国公立の社会福祉施設用地

75

4 警察法務収容施設用地

75

5 国公立の一般庁舎用地

50

6 国公立の病院及び診療施設用地

25

7 有料の公務員宿舎用地

25

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

条例第8条第2項第3号

国又は地方公共団体がその公共の用に供すことを予定している土地

100

条例第8条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100

条例第8条第2項第5号

事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

条例第8条第2項第6号

1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

75

2 私立の社会福祉施設及びこれに類する土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

75

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体がその目的のために使用する土地

 

(1) 境内地

50

(2) 墓地

100

4 国、県又は町が文化財として指定した土地(建物及びその工作物の敷地を含む。)

100

5 消防団が所有又は使用する消防団備品等の格納の用に供している土地

100

6 自治会等が所有し、集会用に供している土地

100

7 私道又は水路敷で公共性があると認められるもの

100

8 その他町長が認めるもの

町長が必要と認める率

*負担した額又は提供した土地等に対応する額を限度で減免

様式第1号(第3条関係) 略

様式第2号(第4条関係) 略

様式第3号(第5条関係) 略

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様式第16号(第18条関係) 略

平生町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成8年4月1日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第17号