○平生町水洗便所等改造工事補助金交付規則

平成8年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所の普及及び促進を図るため、生活扶助世帯の行う改造工事に要する経費について、予算の範囲内で水洗便所等改造工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 改造工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に定める処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所及びし尿浄化槽により放流している便所(以下「くみ取便所等」という。)を水洗便所に改造する工事等で、次に掲げるものをいう。

 便所の改造(くみ取便所等を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置を含む。)

 便所の改造工事に付随する法第10条第1項に定める排水設備の設置

(交付の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる対象世帯は、次の各号に定める要件を備えているものとする。

(1) 改造工事を行う家屋は、生活扶助世帯の所有であること。

(2) 改造工事を行うくみ取便所等は、その世帯が使用するものであること。

(3) 公共下水道処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改造工事に要する経費として町長が認定する額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造工事費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に生活扶助受給証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、平生町下水道条例施行規則(平成8年平生町規則第8号。以下「施行規則」という。)第5条に規定する排水設備計画確認(変更)申請書を併せて提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その可否及び補助金の額を決定し、水洗便所等改造工事費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書受領後でなければ改造工事に着手してはならない。

2 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、改造工事が完了したときは、速やかに施行規則第6条第1項に規定する工事完了届出書を提出し、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、必要と認めたときは、町職員を監督員として改造工事の監督をさせることができる。

(工事の変更)

第8条 被交付決定者は、第5条の申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その排水設備計画確認(変更)申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金の交付決定の変更をすることができる。

(工事の改修)

第9条 町長は、完了検査の結果、改修工事が補助金の交付決定の目的、内容及び条件に適合していない場合は、被交付決定者に対し改造工事の改修を命ずることができる。

(補助金の交付)

第10条 町長は、完了検査の結果、改造工事が適正であると認めたときは、被交付決定者からの水洗便所等改造工事費補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき補助金を交付するものとする。

2 改造工事の精算額が交付決定額に満たない場合は、交付額は、その精算額によるものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 町長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 第3条に定める交付要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他、町長が交付決定の取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、水洗便所等改造工事費補助金交付取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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平生町水洗便所等改造工事補助金交付規則

平成8年4月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)