○平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例

平成16年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、平生町が施行する漁業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収及び額)

第3条 町長は、事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、1受益者当たり6万円とする。

(分担金の賦課徴収)

第4条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、年度ごとに受益者を定めなければならない。

2 町長は、前項の規定により受益者を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(徴収方法)

第5条 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は一部若しくは全部を減免することができる。

(延滞金等)

第7条 町長は、分担金の徴収に関する督促等については、平生町税外諸収入金に対する督促等に関する条例(昭和39年平生町条例第14号)の規定を適用する。

(受益者の変更)

第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例

平成16年3月25日 条例第7号

(平成16年3月25日施行)