○平生町漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
平成16年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町の漁業集落排水施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の生活環境の整備及び公共用水域の水質保全を図るため、漁業集落排水施設を次のとおり設置する。
排水施設の名称 | 位置 | 処理区域 |
佐賀地区浄化センター | 平生町大字佐賀字下人越木244番地の3 | 大字佐賀の一部 |
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因する、し尿又は家庭等の雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(供用開始の告示)
第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を排除すべき区域(以下「排水区域」という。)及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第5条 施設の供用が開始された場合においては、当該施設の排水区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(汚水の排除方式)
第6条 汚水は、排水設備により施設で汚水を排除すべきもの(以下「公共ます」という。)に流入させなければならない。
2 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、規則の定めるところによること。
(排水設備計画の承認等)
第8条 施設に汚水を流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画を町長に届け出て、承認を受けなければならない。
2 前項に規定する新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(排水設備の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして町長が指定した業者でなければ行うことができない。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用者に変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者が、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、自らの責任において、施設の機能に障害を与えないように、排水設備を常時良好な状態に維持管理しなければならない。
(土砂等の投入禁止)
第13条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬、粗大物その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを施設に投入してはならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
区分 | 月額 | ||
一般汚水 | 基本使用料 | 汚水量 | 使用料 |
8立方メートルまで | 1,496円 | ||
超過使用料 | 8立方メートルを超え20立法メートルまで | 1立方メートルにつき 203.5円 | |
20立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 220円 |
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、田布施・平生水道企業団水道事業給水条例(平成19年田布施・平生水道企業団条例第9号)第29条の規定により算定した水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規則で定めるところにより町長が認定する。
(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と、集落排水施設に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて町長が改めて認定する。
(使用料算定の特例)
第16条 使用者が、月の中途において集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料の算定は、基本料金に限り次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第2項第1号によるもの
ア 使用日数が15日以内かつ汚水量が基本水量の2分の1以下のときは、2分の1の額とする。
イ 使用日数が16日以上又は汚水量が基本水量の2分の1を超えるときは、全額とする。
(2) 前条第2項第2号によるもの
ア 使用日数が15日以内のときは、2分の1の額とする。
イ 使用日数が16日以上のときは、全額とする。
2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合は、その汚水量に該当する日数が多い汚水の区分により算定する。ただし、その日数が同じときは、変更後の汚水の区分により算定する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第18条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(施設使用の停止)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し施設の使用停止を命ずることができる。
(1) 使用者が第12条に規定する管理義務に違反したとき。
(2) 使用者が第14条第1項に規定する使用料を納入しないとき。
(罰則)
第20条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(3) 第13条の規定に違反した者
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はその業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成21年8月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である施設の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。