○平生町漁業集落排水設備設置工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成16年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町漁業集落排水施設の排水区域(平生町漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年平生町条例第8号。以下「条例」という。)第4条に規定する排水区域をいう。以下同じ。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、汚水を漁業集落排水施設に接続する者に対する資金の融資のあっせん及びその融資を受けた者への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施工する排水管その他の排水設備であって汚水を漁業集落排水施設に接続する工事をいう。
(2) 設置工事資金 設置工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 町が設置工事資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせん 町長が設置工事をする者に対し、取扱金融機関に設置工事資金の貸付けを行わせることをいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 設置工事資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 排水区域内の建築物の所有者又は設置工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 融資を受けた設置工事資金の償還能力を有すること。
(3) 町税及び漁業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは、設置工事資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 排水区域となった日から3年以内に行う設置工事であること。
(6) 町内に居住し、弁済の資力を有する確実な連帯保証人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、設置工事1件につき10万円以上60万円以内で町長が認定した額とする。ただし、くみ取便所を2箇所以上改造する場合には80万円以内とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 町と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、設置工事1件につき、毎月元金1万円以上及び利子相当分の元金均等月賦償還とし、40箇月以内とする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還をすることができる。
(3) 遅延利子その他の融資条件 町と取扱金融機関との間で定めるものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期間その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第8条 申請者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。
(融資の報告)
第9条 取扱金融機関は、資金を融資したときは、直ちに町長に漁業集落排水設備設置工事資金融資報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(利子補給)
第10条 町長は、当該融資を受けた者が融資金の償還を完了した場合には、予算の範囲内において、次項に規定する利子を負担した差額分(遅延利子を除く。)をその者に対し利子補給するものとする。
2 当該融資を受けた者は、融資利率のうち3.0パーセントの利子を負担するものとする。
(利子補給金の申請等)
第11条 利子補給を受けようとする者は、漁業集落排水設備設置工事資金融資利子補給金申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)
第12条 町長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資のあっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 償還を理由なしに3箇月以上怠ったとき。
(4) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(5) その他町長が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。
(届出の義務)
第13条 融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。(この場合は、排水設備を継承する者が届け出ること。)
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産に重要な変動が生じたとき。
(損失補償)
第14条 融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、町長はこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する債権を町長に譲渡するものとする。
(委任)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。