○平生町消防団条例
昭和32年12月20日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、平生町消防団(以下「消防団」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
平生町消防団 | 町内全域 |
(編成)
第3条 消防団は、次のとおり組織する。
(1) 消防団本部
(2) 第1分団
(3) 第2分団
(4) 第3分団
(5) 第4分団
第4条 消防団に団長、副団長、本部長、分団長、副本部長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。
(定員)
第5条 団員の定数は220人とする。
(命免)
第6条 団員は、本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の志操堅固にして、身体強健なる者の中から次の方法で任命する。
(1) 団長、副団長は、町長が命免する。
(2) 本部長、分団長、副本部長、副分団長、部長、班長及びその他の団員は、町長の承認を得て団長が命免する。
2 前項第1号の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した第1項第1号の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第7条 団員が退職しようとする場合は、文書をもって任命権者に願い出で、その許可を受けなければならない。
(職務)
第8条 団長は、団を統轄して、法令、条例、規則等に定める職務を掌る。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長の職務を行う。
3 本部長は、団長の指揮を受け、消防団本部を統轄し、各分団の連絡統制等の職務を掌る。
4 分団長は、団長の指揮を受け、分団を統轄し、消防の事務を掌る。
5 副本部長及び副分団長は、本部長及び分団長を補佐し、本部長及び分団長に事故があるときはその職務を行う。
6 部長は、上司の指揮を受け部を統轄し、消防の事務を掌る。
7 班長は、上司の指揮を受け班を統轄し、消防の事務を掌る。
8 団員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務を掌る。
(訓練及び礼式)
第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(服制)
第10条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(宣誓)
第11条 団員は任命とともに、次の宣誓に署名し、町長に提出しなければならない。
(懲戒)
第12条 団員であって次の各号に該当するものがあるときは、任命権者は懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第13条 前条の懲戒は、次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職(1月以内の期間を定めて行う。)
(3) 戒告
(服務)
第14条 団員は、団長の招集によって出動服務するものとする。ただし、水火災その他の災害の発生を知ったときは、招集のない場合でも、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動の上服務しなければならない。
第15条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届出をしなければならない。ただし、特別の事情のない限り、団員の半数以上が、同時に居住地を離れることはできない。
(設備資材)
第16条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。
2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長はその理由を具して、町長に届け出なければならない。
(給与)
第17条 団員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
2 平生町消防団設置条例(昭和30年平生町条例第35号。以下「旧条例」という。)は、この条例施行の日から廃止する。
3 この条例施行の日現在において、旧条例第3条に基づき任命された「その他の団員」は、この条例に基づいて任命されたものとみなす。
附則(昭和40年条例第42号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日において、任命されている団長及び副団長は、この条例に基づいて任命されたものとみなす。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。