○熊南総合事務組合規約
昭和43年4月24日
指令地方第585号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、熊南総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、田布施町、平生町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 資源ごみ及び不燃ごみの収集及び処分並びに可燃ごみの収集に関する事務
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場の設置及びその管理運営並びにこれに付随する環境整備に関する事務
(3) 馬島・佐合島航路に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊毛郡平生町大字曽根433番地の3に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6名とする。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係町の議会において当該議会の議員のうちから各3名を選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた町は、直ちにこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、それぞれ関係町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第9条 組合に管理者1名を置く。
2 管理者は、関係町の長の互選とする。
3 管理者の任期は、関係町の長としての任期による。ただし、特別の理由がある場合は、管理者の任期途中であっても関係町の長の協議により交替することができる。
(副管理者等)
第10条 組合に副管理者1名を置き、管理者以外の関係町の長をもってこれに充てる。
2 組合に会計管理者1名を置き、管理者の所属する町の会計管理者をもってこれに充てる。ただし、特別の理由がある場合は、関係町の長の協議により副管理者の所属する町の会計管理者をもってこれに充てることができる。
(補助職員)
第11条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
2 職員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に、監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから、各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員から選任される者にあっては組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、補助金及び組合の事業により生ずる収入並びに関係町の分賦金その他をもってこれにあてる。
2 前項の関係町の分賦金の割合は、組合議会で定める。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は組合議会の議決を得て別に定める。
付則
この規約は、知事の認可があった日から施行する。
付則(昭和52年指令地方第121号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和58年指令地方第978号)
1 この規約は、知事の許可があった日から施行する。
2 この規約施行の日から周東環境施設組合規約附則第2項に規定する周東環境施設組合においてごみの処分を開始する日として同組合の管理者が定める日までの間、改正後の規約第3条中「ごみ処理に関する事務(ごみ(可燃物)の処分に関する事務は除く。)」とあるのは「ごみ処理に関する事務(ごみ(可燃物)処理施設の建設に関する事務は除く。)」とする。
3 この規約施行の際現に監査委員である者については、なお従前の例による。
附則(昭和62年指令地方第14号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年指令地方第849号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年指令市町村第1002号)
この規約は、山口県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成14年指令市町村第1532号)
この規約は、山口県知事の許可があった日から施行する。
附則(平成18年指令平17市町村第1637号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定並びにこの規約による改正後の第3条第3号の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年指令平18市町第1482号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。