○柳井地域広域水道企業団規約

昭和57年12月6日

指令地方第1030号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、関係市町(岩国市にあっては、岩国市由宇町の区域に限る。)に係る水道用水供給事業に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、柳井市日積13854番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とし、関係市町の議会において、議会の議員の中から、柳井市及び周防大島町にあっては各2人、岩国市、上関町、田布施町及び平生町にあっては各1人をそれぞれ選挙する。

2 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属する関係市町の議会において、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長が互選する。

3 企業長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長5人を置く。

2 副企業長は、企業長以外の関係市町の長をもって充てる。

3 副企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

(補助職員)

第10条 企業団に補助職員を置く。

2 補助職員は、企業長が任命する。

3 補助職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(経費の支弁)

第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金その他事業経営に伴う収入並びに関係市町からの出資金、長期貸付金及び負担金をもって充てる。

2 前項の出資金、長期貸付金及び負担金は、計画受水量割80パーセント、計画給水人口割20パーセントとし、関係市町に分賦する。

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年指令地方第935号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年指令地方第1037号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年指令地方第900号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年2月15日)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日)

この規約は、平成7年7月31日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規約は、平成12年5月1日から施行する。

(平成16年指令市町村第522号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年指令市町村第734号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年指令平16市町村第10556号)

この規約は、平成17年2月21日から施行する。

(平成18年指令平17市町村第1331号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年規約)

この規約は、山口県知事に届け出た日から施行する。

柳井地域広域水道企業団規約

昭和57年12月6日 指令地方第1030号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和57年12月6日 指令地方第1030号
昭和59年10月22日 指令地方第935号
昭和60年11月25日 指令地方第1037号
平成4年11月2日 指令地方第900号
平成6年4月1日 種別なし
平成7年7月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成16年8月4日 指令市町村第522号
平成16年10月1日 指令市町村第734号
平成17年2月3日 指令市町村第10556号
平成18年1月31日 指令市町村第1331号
平成28年12月22日 規約