○柳井地域広域水道企業団規約
昭和57年12月6日
指令地方第1030号
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、関係市町(岩国市にあっては、岩国市由宇町の区域に限る。)に係る水道用水供給事業に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、柳井市日積13854番地に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とし、関係市町の議会において、議会の議員の中から、柳井市及び周防大島町にあっては各2人、岩国市、上関町、田布施町及び平生町にあっては各1人をそれぞれ選挙する。
2 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属する関係市町の議会において、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。
第3章 執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係市町の長が互選する。
3 企業長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(副企業長)
第9条 企業団に副企業長5人を置く。
2 副企業長は、企業長以外の関係市町の長をもって充てる。
3 副企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。
(補助職員)
第10条 企業団に補助職員を置く。
2 補助職員は、企業長が任命する。
3 補助職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費
(経費の支弁)
第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金その他事業経営に伴う収入並びに関係市町からの出資金、長期貸付金及び負担金をもって充てる。
2 前項の出資金、長期貸付金及び負担金は、計画受水量割80パーセント、計画給水人口割20パーセントとし、関係市町に分賦する。
附則
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年指令地方第935号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年指令地方第1037号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年指令地方第900号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年2月15日)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日)
この規約は、平成7年7月31日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規約は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成16年指令市町村第522号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年指令市町村第734号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年指令平16市町村第10556号)
この規約は、平成17年2月21日から施行する。
附則(平成18年指令平17市町村第1331号)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規約)
この規約は、山口県知事に届け出た日から施行する。