○田布施・平生水道企業団規約
昭和43年3月23日
指令地方第403号
第1章 総則
(名称)
第1条 この企業団は、田布施・平生水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、田布施町及び平生町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、関係町の次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 水道事業に関すること。
(2) 下水道使用料及び漁業集落排水施設使用料徴収事務に関すること。
(3) 前号の徴収事務に係る督促及び滞納処分に関すること。
(事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3430番地2に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、6人とする。
2 企業団議員は、関係町の議会において当該関係町の議会の議員のうちからそれぞれ3人を選挙する。
3 企業団議員に欠員を生じた場合は、当該企業団議員の属する関係町の議会において速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長をそれぞれ1人選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員としての任期による。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係町の長の互選とする。
3 企業長の任期は、当該関係町の長としての任期による。
4 企業長の罷免又は懲戒処分は、関係町の長が共同して行う。
(副企業長)
第8条の2 企業団に副企業長を置く。
2 副企業長は、企業長以外の関係町の長をもってこれに充てる。
3 副企業長の任期は、当該関係町の長としての任期による。
4 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長がその職務を代理する。
(補助職員)
第9条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁)
第11条 企業団の経費は、水道事業の経営に伴う収入のほか、関係町の出資金、長期貸付金、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
2 関係町の出資金、長期貸付金、負担金及び補助金の分賦割合は、企業団の議会の議決により定める。
附則
この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和55年指令地方第170号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年指令地方第9200号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年指令地方第150号)
1 この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の前日に在任する企業団議員の任期は、関係町の長である企業団議員にあっては、同日までとし、関係町の議会から選出された企業団議員の議員にあっては、引き続き、当該企業団議員の関係町の議会の議員としての任期による。
3 この規約の施行の日の前日に在任する監査委員の任期については、改正後の田布施平生水道企業団規約第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成4年指令地方第702号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年1月4日)
この規約は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成19年指令平18市町第1508号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年指令平20市町第1358号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成24年指令平24市町第587号)
この規約は、平成25年6月1日から施行する。