○柳井地区広域消防組合規約
昭和46年6月25日
指令地方第829号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、柳井地区広域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、柳井市、周防大島町、上関町及び平生町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務(消防団並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、柳井市南町5丁目4番1号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
柳井市 4人
周防大島町 3人
上関町 2人
平生町 2人
(議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 関係市町の長(管理者になった市町にあっては議会議長。以下同じ。)
(2) 関係市町の議会において議会の議員のうちから選挙された者
2 組合議員に欠員を生じた場合は、組合議員が市町の長であるときはその職務代理者をもって充て、また、関係市町の議会の議員であるときはその組合議員の属する市町において直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の長及び関係市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員が関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失なう。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者、副管理者及び会計管理者は、組合の事務所の所在する市町の長、副市町長及び会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第10条 前条第1項に定める者を除くほか、組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員その他必要な職員を置く。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
(監査委員の任期)
第12条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうものとする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の額は、負担金の総額の100分の5を関係市町の均等割とし、負担金の総額の100分の95を関係市町の最近の国勢調査人口に比例した人口割で関係市町の分賦とする。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合の議会の議決を経て別に定める。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年指令地方第259号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年指令地方第666号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年1月1日)
この規約は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成16年指令市町村第500号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年指令市町村第733号)
1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。
2 平成16年度の組合の経費は、平成16年4月1日現在の関係市町の負担金及びその他の収入をもってあてる。
附則(平成17年指令平16市町村第10562号)
1 この規約は、平成17年2月21日から施行する。
2 平成16年度及び平成17年度の組合の経費は、平成16年4月1日現在の関係市町の負担金及びその他の収入をもってあてる。
附則(平成18年指令平18市町第853号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成18年12月26日)
(施行期日等)
1 この規約は、平成19年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第13条第2項の規定にかかわらず、平成18年度の関係市町の負担金の額は、負担金の総額の100分の15を関係市町の均等割とし、負担金の総額の100分の85を関係市町の最近の国勢調査人口に比例した人口割で関係市町の分賦とする。
3 第13条第2項の規定にかかわらず、平成19年度の関係市町の負担金の額は、負担金の総額の100分の10を関係市町の均等割とし、負担金の総額の100分の90を関係市町の最近の国勢調査人口に比例した人口割で関係市町の分賦とする。
附則(平成19年指令平18市町第1493号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。