○平生町国民保護協議会条例
平成18年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、平生町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事10人以内を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。