○一般職の職員の給料の特例に関する条例
平成18年3月24日
条例第7号
一般職の職員の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)第4条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平生町条例第6号)の規定により定められた給料月額からその額に100分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。