○一般職の職員の給料の特例に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

一般職の職員の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)第4条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平生町条例第6号)の規定により定められた給料月額からその額に100分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

一般職の職員の給料の特例に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第4号