○技能労務職員の給料の特例に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
技能労務職員の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号)第4条の規定にかかわらず、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年平生町規則第14号)の規定により定められた給料月額からその額に100分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。