○技能労務職員の給料の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第15号

技能労務職員の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号)第4条の規定にかかわらず、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年平生町規則第14号)の規定により定められた給料月額からその額に100分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

技能労務職員の給料の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第3号