○平生町税減免条例
平成18年3月24日
条例第9号
平生町税減免条例(昭和30年平生町条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定による町税の減免基準は、平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号)に規定するもの及び法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(減免の範囲及び方法)
第2条 町税減免の範囲及び方法は、次に掲げるところにより、町長が被害の状況等を調査して減免する。
(1) 個人の町民税
ア 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
イ その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
ウ 納税義務者が死亡、失業、疾病、休業又は災害等の事由により、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者で、前年中の合計所得金額が700万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
| 前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額の見込額の割合 | 軽減又は免除の割合 | |
前年中の合計所得金額 |
| 10分の3を超え10分の5以下のとき | 10分の3以下のとき |
350万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
500万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
500万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
エ 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、ア、イ及びウによらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(2) 固定資産税
その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
イに準ずる。
2 前項の規定は、減免の事由が生じた日の属する年度の税額のうち、当該日以後納期の末日の到来するものに適用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 減免を受けようとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(3) 年度、税目、納期別税額及び年税額
(4) その年中の所得額又はその見積額
(5) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積、価格及び被害の状況
(6) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格及び被害の状況
(7) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量、価格及び被害の状況
(8) 減免を受けようとする事由
(平生町行政手続条例の適用除外)
第4条 平生町行政手続条例(平成9年平生町条例第18号。以下「行政手続条例」という。)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。