○平生町教育施設使用料条例施行規則

平成17年12月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)第4条の規定に基づき、使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第3条の規定による使用料の減免の対象となる使用者及び減免率は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、平生町教育施設使用料減免認定団体として、教育委員会の認定を受けなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免規定

1 免除の適用範囲

1 町又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。

2 町内の幼稚園、保育園、小・中学校又は高等学校が教育目的で利用するとき。

3 文化協会、音楽協会又は体育協会が主催事業として利用するとき。

4 少年の健全育成活動を目的に利用するとき。

5 公共的団体が福祉、社会奉仕等の本来の活動目的で利用するとき。

6 災害時等緊急避難場所的に利用するとき。

7 町長が特に必要と認めたもの

2 減額の適用範囲(使用料金の一律50%とする。)

1 社会教育・社会体育関係団体が利用するとき。

2 町又は管理者の後援を受けて利用するとき。

3 町長が特に必要と認めたもの

平生町教育施設使用料条例施行規則

平成17年12月8日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月8日 教育委員会規則第2号