○平生町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により、平生町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例中第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

平生町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第2号