○出納室設置規則
平成19年3月30日
規則第3号
出納室設置規則(平成17年平生町規則第12号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 会計管理者の事務を執行するため、出納室を設置する。
2 出納室の事務を処理するため、出納室に出納班を置く。
(職員等)
第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納室に必要な職員を置くことができる。
2 職員の職の設置等に関する規則(昭和37年平生町規則第18号)第2条及び第3条の規定は、前項の職員の職に準用する。
(事務分掌)
第3条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 収入、支出命令の審査に関すること。
(5) 決算の調製及び提出に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) 出納室の庶務に関すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会計管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。