○出納室設置規則

平成19年3月30日

規則第3号

出納室設置規則(平成17年平生町規則第12号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 会計管理者の事務を執行するため、出納室を設置する。

2 出納室の事務を処理するため、出納室に出納班を置く。

(職員等)

第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納室に必要な職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 収入、支出命令の審査に関すること。

(5) 決算の調製及び提出に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 出納室の庶務に関すること。

(10) 第1号から第8号までに定めるもののほか会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会計管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

出納室設置規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号