○平生町職員希望降格制度実施規程
平成19年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。
(降格)
第2条 降格とは、降格を希望する職員が現に適用されている職務の級より下位の職に任用することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を希望することのできる職員は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者とする。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を所属長を経由し、町長に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 町長は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、町長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格の効果)
第6条 町長は、降格希望を承認したときは、当該承認の日以後において町長が指定する月の初日に降格させるものとする。
2 降格の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年平生町規則第7号)第15条の規定を準用する。
(再度の昇格)
第7条 この規程に基づき降格した職員の再度の昇格については、当該職員から降格を希望した事由がなくなった旨の降格希望事由消滅届(様式第3号)が提出された場合に限り、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。