○平生町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年8月1日

選管規程第1号

平生町検察審査員候補者選定規程(平成14年平生町選管規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づく検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程に定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、平生町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が、これを処理する。

(使用する選挙人名簿)

第3条 予定者の選定には、永久選挙人名簿(以下「名簿」という。)を用いる。

2 名簿には、投票区の順序により名簿登載者に一連番号を付するものとする。

(予定者の選定方法)

第4条 予定者の選定は、第1群から順次行うものとし、万位千位、百位、十位、一位の順に計4回抽選箱から番号棒を取り出す方法により選出する。ただし、前条の一連番号を超えることとなる番号棒は抽選箱に入れないものとする。

2 前項に規定する方法によって繰り返し、1群から4群までに割り当てられた員数の予定者を決定する。ただし、既に予定者として当選したものと同一の番号が出たとき及び、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされているものの番号が出たときは無効とする。

(選定録の作成及び関係書類の保存)

第5条 委員長は選定録(別記様式)を調製し、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は委員会において1年間これを保存する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

画像

平生町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年8月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年8月1日 選挙管理委員会規程第1号