○平生町職員の時差出勤制度に関する規程

平成20年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の時間外勤務を抑制し、過重労働の防止等健康管理に資するため、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)第2条の規定に基づき、1日の勤務時間の割振りを変更する時差出勤制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 所属長は、会議、説明会及び住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める勤務時間型により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないときは、所属長は別表に定める勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、遅くとも1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。

2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に、新たに時差出勤制度を適用することとなったとき、又は割り振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割振りを変更することができる。

(職員勤務表)

第4条 所属長は、平生町役場処務規程(昭和34年平生町訓令第1号)第27条に規定する職員勤務表を調製する際、時差出勤を命じた職員名のほか、あわせて別表の勤務時間型を記入するものとする。ただし、別表の勤務時間型を変更した場合は、変更した勤務時間及び休憩時間を記入するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A

午前6時00分から午後2時45分

午前10時30分から午前11時30分

B

午前6時30分から午後3時15分

C

午前7時00分から午後3時45分

D

午前7時30分から午後4時15分

正午から午後1時

E

午前8時00分から午後4時45分

午前8時30分から午後5時15分

F

午前9時30分から午後6時15分

午後2時から午後3時

G

午前10時00分から午後6時45分

H

午前10時30分から午後7時15分

I

午前11時から午後7時45分

午後3時30分から午後4時30分

J

午前11時30分から午後8時15分

K

正午から午後8時45分

L

午後零時30分から午後9時15分

午後5時から午後6時

M

午後1時から午後9時45分

画像

平生町職員の時差出勤制度に関する規程

平成20年3月31日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第10号
平成21年3月27日 訓令第2号