○平生町職員衛生委員会設置規程

平成20年7月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 平生町職員(以下「職員」という。)の衛生に関する事項について調査審議するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、平生町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(衛生管理者)

第2条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、町長が選任する。

3 衛生管理者は、第4条各号に掲げる業務のうち衛生に関する技術的な事項を管理するものとする。

(産業医)

第3条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が医師の中から選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条に定められた業務及びそれに付随した業務を行う。

(業務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成する。

(1) 産業医、衛生管理者、副町長、総務課長、教育委員会学校教育課長

(2) 平生町職員組合の推薦に基づく委員 4人

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、後任の委員を選出する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員の所属に異動があったときは、解任されたものとする。

(委員長)

第7条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、第5条第1号の委員の中から互選し、その職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集し、必要の都度開催する。

2 委員長は、委員の3分の1以上から要求があった場合は、速やかに委員会を開催するものとする。

(会議)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係人の出席)

第10条 委員長は、審議に必要と認めるときは、関係人に出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

2 委員長は、委員会における議事で重要なものについては、これを記録し保存するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

平生町職員衛生委員会設置規程

平成20年7月1日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)