○平生町税賦課徴収条例施行規則

平成20年12月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、法及び条例に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)

(徴税吏員及び固定資産評価補助員)

第3条 税務事務に従事することを命じられた職員は、徴税吏員とする。

2 税務課に従事することを命じられた職員は、固定資産評価補助員とする。

(徴税吏員等の証票)

第4条 町長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び町税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(徴税吏員証(様式第1号)、固定資産評価補助員証(様式第2号))を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を町長に返納しなければならない。

(電子申告等)

第5条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求等(次項において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき甚大な損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者が失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 解散若しくは破産した法人、破産の宣告を受けた者、又はこれに準じた者であって、やむを得ない事情があると認められるとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が減額又は減免の必要があると認めるとき。

2 不足税額に係る延滞金額は、当該不足税額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときに限り減額、又は免除する。

3 前2項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、申請書にその事情を証明すべき書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成20年12月15日から施行する。

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平生町税賦課徴収条例施行規則

平成20年12月1日 規則第27号

(平成20年12月15日施行)