○平生町職員研修規程

平成21年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得させることで、職員個人の能力発揮と意欲の向上を図り、住民全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努め、町行政の民主的かつ能率的な運営に資することを基本方針とする。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 自己研修

(2) 職場研修

 職場内研修

 全体研修

(3) 職場外研修

(自己研修)

第4条 自己研修は、職員が自分に必要な知識や能力について自ら認識し、自分の意思をもって能力の開発のために行うものとする。

(職場研修)

第5条 職場内研修は、課(室)長及び所属機関の長(以下「課長等」という。)が、職員に日常の業務を通し、職務遂行上必要な知識、技能等を修得させるために行うものとする。

2 全体研修は、時代に即した情報及び知識を全職員で共有、修得させるために行うものとする。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、職員を本町以外の研修機関、団体等に派遣し、また必要に応じ職員が講師を務めることで、職員自らの企画立案力を修得させるものとする。

(職場外研修生の決定)

第7条 職場外研修を受ける職員の決定については、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 選考による指名

(2) 課長等の推薦

(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望

(研修生の責務)

第8条 研修生は、研修機関等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 総務課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、受講に耐えられないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があると認められたとき。

(課長等の責務)

第9条 課長等は、効果的な職場研修を行うとともに、すべての所属職員に研修の機会を与え、及び研修に専念できるよう便宜を図らなければならない。

(修了報告)

第10条 研修を修了した職員は、研修修了の旨を速やかに課長等に報告するとともに、職務遂行に当たり、当該研修の成果を発揮するよう努めなければならない。

(研修履歴の記録)

第11条 職場外研修を修了した職員については、研修記録に記載し、保管するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか研修の実施に必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

平生町職員研修規程

平成21年10月1日 訓令第4号

(令和4年5月1日施行)