○平生町狂犬病予防法施行細則

平成22年3月24日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札)

第3条 規則第5条第1項ただし書の規定による町長が定める鑑札は、短径22ミリメートル以上、長径31ミリメートル以上の楕円形とする。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 規則第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第4号)によらなければならない。

(予防注射)

第7条 町長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、規則第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の規定による指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時又は場所以外の日時又は場所においてその犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(注射済票)

第8条 規則第12条第3項ただし書の規定による町長が定める注射済票は、短辺20ミリメートル、長辺30ミリメートルの骨型とする。

(注射済票の再交付の申請)

第9条 令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)によらなければならない。

(市町村名を特定する記号)

第10条 規則第5条第1項第2号ニ及び第12条第3項第2号ニの市町村名を特定することができる文字、数字等は、31とする。

(施行期日)

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現に交付された鑑札及び注射済票は、第3条及び第8条の規定による鑑札及び注射済票とみなす。

(令和元年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行る。

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平生町狂犬病予防法施行細則

平成22年3月24日 細則第1号

(令和元年8月28日施行)