○平生町職員分限懲戒審査委員会規程

平成22年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、平生町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、これに必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、一般職の職員に対する次の処分の程度について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分

(2) 地方公務員法第29条に基づく処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、委員は、教育長、総務課長、当該職員の所属する課長(課長相当職を含む。)及び総務課長補佐をもって充てる。

3 第7条の規定による諮問を受けた場合には、当該任命権者が指名する職員を委員に充てることができる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもってこれを決する。

(事情聴取)

第5条 委員会は、必要と認めるときは、本人又は参考人から意見又は説明を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、妻子若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(他の任命権者の諮問)

第7条 第2条の規定にかかわらず、委員会は、町長以外の任命権者から第2条の各号のいずれかに該当する事項について、当該任命権者からの諮問を受け、審査することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て委員長がこれを定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

平生町職員分限懲戒審査委員会規程

平成22年7月1日 訓令第5号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年7月1日 訓令第5号
平成29年3月6日 訓令第2号
令和3年5月31日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第2号