○平生町の条例整備に伴う特別措置に関する条例

平成22年12月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する平生町の条例(以下「既存の条例」という。)に関する用字、用語及び送り仮名等の整備について必要な措置を定めるものとする。

(用字、用語、送り仮名等)

第2条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号。以下「要領」という。)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い統一する。ただし、要領の別紙「法令用語改正要領」のうち、「同音語」「似た意味のことば」「意味の通じにくい、むずかしいことば」「常用漢字表に外れた漢字を用いたことば」は、法令で改めていないもの及び内容に支障が伴うものについては、原則として原議のままの用字、用語等を用いる。

2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書に改める。

(その他の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 助詞等の整理を行うこと。

(3) 不適切用語の整備を行うこと。

(4) 法令、条例等又はその規定及び用語について引用の整備を行うこと。

(5) 見出しの整備を行うこと。

(6) 表及び様式の整備を行うこと。

(7) 別表番号及び様式番号の表示を統一し、別表及び様式に関係条文名を付すこと。

(8) 国、県又は町の組織の改編に伴う規定の整備を行うこと。

(9) 章名、節名及び目次の整備を行うこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例の規定による整備前の既存の条例の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

平生町の条例整備に伴う特別措置に関する条例

平成22年12月27日 条例第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年12月27日 条例第17号