○平生町の訓令整備に伴う特別措置に関する訓令

平成22年12月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現に効力を有する平生町訓令(以下「既存の訓令」という。)に関する用字、用語及び送り仮名等の整備について必要な措置を定めるものとする。

(条例の例)

第2条 既存の訓令の用字、用語及び送り仮名等の整備については、平生町の条例整備に伴う特別措置に関する条例(平成22年平生町条例第17号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

平生町の訓令整備に伴う特別措置に関する訓令

平成22年12月27日 訓令第7号

(平成22年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年12月27日 訓令第7号