○平生町監査委員事務局規程

平成23年4月1日

監委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、平生町監査委員条例(昭和41年平生町条例第13号)第5条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 必要があるときは、事務局に書記のうちから、局長補佐、主査、主任主事及び主事を置く。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長をたすけ、事務局の事務若しくは局長の指定する事務を整理する。

3 主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

4 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

(決裁)

第4条 事務局の事務は、次条に定める専決事項のほかは、局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) 軽易な報告、照会、回答及び復命に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(代決)

第6条 局長に事故があるときは、書記がその事務を代決する。この場合において局長は、軽易なことを除き、後閲しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

平生町監査委員事務局規程

平成23年4月1日 監査委員告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成23年4月1日 監査委員告示第1号