○平生町基金条例

平成23年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。

基金の名称

設置の目的

積立額

平生町財政基金

年度間の財源調整を図り、財政の効率的執行及び健全な運営に資するため

一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町減債基金

町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため

一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町ふるさと振興基金

ふるさと振興事業に必要な経費の財源に充てるため

基金の設置目的のための寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町まちづくり基金

地域住民自ら考え、主体となって行うまちづくり事業に必要な経費の財源に充てるため

基金の設置目的のための寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町国民健康保険事業基金

国民健康保険財政の健全な運営に資するため

国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額

平生町介護給付費準備基金

介護保険の介護給付費の支給に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため

介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額

平生町公共施設整備基金

町の公共施設等の整備に必要な経費の財源に充てるため

基金の設置目的のための寄附金又は財産収入及び一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町地球温暖化対策推進基金

地域住民が主体となって行う地球温暖化対策に必要な経費の財源に充てるため

基金の設置目的のための寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額

ボートパーク管理基金

平生港水場物揚場等(ひらおボートパーク)の管理に必要な経費の財源に充てるため

当該施設の使用料又は基金の設置目的のための寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額

平生町森林環境整備基金

森林環境整備に必要な経費の財源に充てるため

森林環境譲与税額及び一般会計歳入歳出予算で定める額

(積立ての停止)

第3条 前条の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するための財源に充てるため、処分することができる。ただし、次の各号に掲げる基金については、当該各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 平生町財政基金

 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要かつやむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(2) 平生町減債基金

 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

 町債のうち地方税の減収補填又は財源対策のために発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(3) 平生町国民健康保険事業基金

 国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(4) 平生町介護給付費準備基金

 介護給付費の支給に充てるとき。

 その他やむを得ない事由により生じた介護保険の実施のために必要な経費に充てるとき。

2 基金を処分するときは、当該基金が属する会計の歳入歳出予算の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平生町財政基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平生町財政基金条例(昭和39年平生町条例第10号)

(2) 平生町減債基金条例(平成元年平生町条例第28号)

(3) 平生町ふるさと振興基金条例(平成元年平生町条例第5号)

(4) 平生町まちづくり基金条例(平成17年平生町条例第19号)

(5) 平生町国民健康保険事業基金条例(平成6年平生町条例第7号)

(6) 平生町介護給付費準備基金条例(平成12年平生町条例第10号)

(7) 平生町公共施設建設基金条例(昭和63年平生町条例第16号)

(8) 平生町地球温暖化対策推進基金条例(平成22年平生町条例第4号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる運用益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

平生町基金条例

平成23年3月22日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月22日 条例第7号
平成29年12月26日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第23号
令和2年9月25日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第8号