○平生町暴力団排除条例

平成23年9月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために町民生活及び社会経済活動に介入することが町民等に対する脅威となっていることにかんがみ、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項、暴力団に対する利益の供与の禁止に関する事項及び青少年に対する暴力団の影響を排除するための措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団員による不当な行為が町民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、町及び町民等が相互に連携して推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、推進されなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する暴力団の排除の推進についての基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民は、相互に連携して、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業の実施に関する措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員等を町が行う入札に参加させない措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、情報の提供、助言、指導その他の必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団の排除に関する広報啓発)

第8条 町は、暴力団の排除の重要性についての町民等の理解を深め、かつ、暴力団の排除を推進する社会的気運の醸成を図るため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等の措置)

第9条 町は、青少年が暴力団へ加入することを防止し、かつ、青少年に対する暴力団の影響を排除するため、学校、専修学校その他の教育機関において、青少年が暴力団の排除の重要性について認識するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が、青少年が暴力団へ加入することを防止し、かつ、暴力団員等の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置をとることができるよう、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(警察等との連携)

第10条 町は、第6条から前条までに規定する町の施策について、町の区域を管轄する警察署及びその他関係行政機関と連携して推進するものとする。

(暴力団に対する利益の供与の禁止)

第11条 町民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

(3) 暴力団の活動又は運営に協力することとなることを知りながら、相当の対償のない利益の供与をすること。

(4) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、利益の供与をすること。ただし、法令上の義務又は事情を知らないでした契約に係る債務の履行として行う場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第12条 町民等は、前条に定めるもののほか、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

平生町暴力団排除条例

平成23年9月27日 条例第13号

(平成23年10月1日施行)