○平生町スポーツ推進委員条例

平成24年3月28日

条例第6号

平生町体育指導委員条例(昭和38年平生町条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、平生町におけるスポーツの推進を図るため、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に平生町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、8人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平生町スポーツ推進委員条例

平成24年3月28日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)