○平生町スポーツ推進委員規則

平成24年2月24日

教委規則第2号

平生町体育指導委員規則(昭和38年平生町教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町スポーツ推進委員条例(平成24年平生町条例第6号)第5条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) 関係団体が行うスポーツ推進のための事業に対し、スポーツの実技指導及び助言を行う。

(2) スポーツ事業の立案・指導及び実施を行う。

(3) スポーツ指導者の養成及び資質向上のため行われる講習会等の実技及び助言指導を行う。

(4) スポーツ施設の整備に関し、その求めに応じ助言を行う。

(知識及び技術の研修)

第3条 委員は、常にその職務を行う上必要な知識及び技術の研修に努めなければならない。

(協議会)

第4条 委員相互の連絡協議を図るため、平生町スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、全委員をもって組織し、委員の互選により会長及び副会長を置く。

3 会長は、会議の運営を行う。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平生町スポーツ推進委員規則

平成24年2月24日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号