○平生町スポーツ推進審議会規則

平成24年2月24日

教委規則第3号

平生町スポーツ振興審議会規則(昭和41年平生町教委規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町スポーツ推進審議会条例(平成24年平生町条例第5号)第7条の規定に基づき、平生町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会は、教育長が招集し、必要に応じ開催する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会は、委員の互選により、会長及び副会長を置き、その任期は、委員在任期間とする。

2 会長は、審議会の会議を主宰し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第4条 審議会の会議の運営に関しては、平生町教育委員会会議規則(昭和31年平生町教委規則第1号)を準用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平生町スポーツ推進審議会規則

平成24年2月24日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号