○平生町スポーツ推進審議会規則
平成24年2月24日
教委規則第3号
平生町スポーツ振興審議会規則(昭和41年平生町教委規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町スポーツ推進審議会条例(平成24年平生町条例第5号)第7条の規定に基づき、平生町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、教育長が招集し、必要に応じ開催する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会は、委員の互選により、会長及び副会長を置き、その任期は、委員在任期間とする。
2 会長は、審議会の会議を主宰し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第4条 審議会の会議の運営に関しては、平生町教育委員会会議規則(昭和31年平生町教委規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。