○平生町小学校及び中学校事務処理等規程
平成24年3月26日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、「平生町小学校及び中学校管理規則」(以下「管理規則」という。)第16条の9第2項の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営及び業務等について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 共同実施組織は、各小中学校の事務職員(事務職員未配置校の事務担当者を含む。以下「事務職員等」という。)をもって構成する。
2 共同実施組織に代表責任者(以下「責任者」という。)を置く。
3 責任者は、当該組織の事務職員の中から教育長が充てる。
4 責任者の本務校を拠点とし、共同実施を主体的に行う。
(運営)
第3条 責任者は、共同実施組織において実施する業務等について、年度当初に共同実施計画を作成し、教育委員会へ報告する。
2 責任者は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、その都度、教育委員会へ報告する。
3 責任者は、共同実施組織において実施した業務等について、年度末に共同実施報告書を作成し、教育委員会へ報告する。
4 共同実施の運営を支援するため、共同実施協議会を設置することができる。
(業務)
第4条 共同実施組織の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 小中学校事務職員の標準的職務内容に示されている職務のうち必要と認める業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) その他、共同実施組織で行うことが適当と認められる業務
(服務)
第5条 共同実施組織の事務職員等の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、共同実施組織を構成する学校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 各校の校長は、共同実施計画等に基づき、事務職員等に共同実施組織を構成する各校等への出張命令を行う。
(守秘義務)
第6条 共同実施組織を構成する事務職員等は、職務遂行において知り得た教職員及び児童生徒等の個人情報の取り扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守する。
(事務処理)
第7条 共同実施組織における事務処理は、この規程に定めるものを除くほか、関係法令、条例及び規則等の定めるところによる。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。