○平生町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成24年12月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)について定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第2条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第4条 前条に規定するもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護に関する指定地域密着型介護予防サービス基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)第2章第2節から第4節までに規定する基準をもって、その基準とする。
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第6条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるように努めなければならない。
第7条 前2条に規定するもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する指定地域密着型介護予防サービス基準は、基準省令第3章第2節から第5節まで(第48条第4項を除く。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(介護予防認知症対応型共同生活介護)
第8条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第9条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるように努めなければならない。
第10条 前2条に規定するもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関する指定地域密着型介護予防サービス基準は、基準省令第4章第2節から第5節まで(第73条第6項を除く。)に規定する基準をもって、その基準とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(区域外事業所に係る基準)
第2条 法第115条の12第2項第4号に規定する同意を得て、町の区域の外に所在する指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の指定を行う場合は、当該事業所の所在する市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービス基準を満たすことをもって、この条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。