○一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成25年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、一般職給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平生町条例第6号)附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(第3項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が1級の職員 100分の2.29
(2) その職務の級が2級の職員 100分の2.5
(3) その職務の級が3級の職員 100分の3.98
(4) その職務の級が4級の職員 100分の4.2
(5) その職務の級が5級の職員 100分の5.5
(6) その職務の級が6級以上の職員 100分の6.5
2 特例期間においては、一般職給与条例第17条第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たっては、当該給料額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第17条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第17条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第17条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日数(同条第1項に規定する所定の勤務日数をいう。)に係る勤務時間(同項に規定する勤務時間をいう。)の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年平生町条例第16号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平生町条例第5号)第4条の規定の適用については、同条中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当の額(これらの給与のうち、給料の額については、当該額から一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年平生町条例第16号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号)第18条の規定の適用については、同条中「同条例第13条」とあるのは、「一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年平生町条例第16号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。