○技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年9月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号。以下「技能労務職給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(技能労務職給与規則の特例)

第2条 特例期間においては、技能労務職給与規則第4条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年平生町規則第14号)附則第4項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額の号給が96号以下の職員 100分の2.5

(2) 給料月額の号給が97号以上の職員 100分の3.98

2 特例期間においては、一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年平生町条例第2号)第2条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、職員の給与について準用する。この場合において、同条例第2条第3項中「当該職員の支給減額率」とあるのは、「技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成25年平生町規則第2号)第2条第1項に規定する当該職員の支給減額率」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年9月25日 規則第2号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月25日 規則第2号