○平生町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、法第115条の22第2項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関する基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に規定する者とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)をもって、その基準とする。

2 前項の場合における介護予防支援基準第28条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第3条第2項の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定介護予防支援等事業基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

平生町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月19日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)