○平生町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町介護保険条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)附則第7条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

4 条例附則第7条第4項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平生町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月31日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第14号