○平生町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この細則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条第1号の町が定める時間は、月48時間とする。

2 府令第1条第10号の町が認める事由は、次のとおりとする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 行方不明又は拘禁等により子どもの保育が困難と認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事由。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分を原則として行うものとする。

(1) 府令第1条第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労することを常態とするとき 保育標準時間(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 保育短時間(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで、又は第7号から第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間又は保育短時間のうち、町長が適当と認める区分

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育型給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

(支給認定の通知等)

第6条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証兼決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定により支給認定を行わないと決定したときは、支給認定却下通知書(様式第3号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請に対する処分を延期するときは、支給認定遅延通知書(様式第4号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第6号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定の変更の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更申請書(様式第8号)とする。

(支給認定の変更の通知等)

第13条 法第23条第2項又は第4項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、支給認定変更通知書(様式第9号)により支給認定保護者に通知するとともに、支給認定証を当該保護者に交付するものとする。

2 第6条第2項及び第7条の規定は、法第23条第2項の規定による支給認定の変更の認定について準用する。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、支給認定申請内容変更届(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法の施行日前から引き続き特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する認定こども園及び保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもであって、第4条の規定により保育短時間の対象となる者については、当該保護者が希望した場合は、同条の規定にかかわらず、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間とすることができる。

(準備行為)

3 支給認定に関して必要な手続き等は、この細則の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

平生町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 細則第1号

(平成27年4月1日施行)