○町長等の給料の特例に関する条例

平成28年3月23日

条例第7号

町長等の給料の特例に関する条例(平成17年平生町条例第11号)の全部を次のように改正する。

町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間においては、町長等の給与に関する条例(昭和32年平生町条例第27号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた別表の給料月額からその額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の10

(3) 教育長 100分の10

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

町長等の給料の特例に関する条例

平成28年3月23日 条例第7号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月23日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第4号
令和2年6月23日 条例第18号