○平生町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成28年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、平生町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平生町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成28年3月23日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 条例第11号