○管理職手当に関する規則の特例に関する規則
平成28年3月23日
規則第2号
管理職手当に関する規則の特例に関する規則(平成18年平生町規則第11号)の全部を改正する。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額からその額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(1) 課長及び主幹 100分の50
(2) 課長補佐及び園長 100分の48
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。