○佐賀漁港管理条例施行規則
平成28年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀漁港管理条例(昭和32年平生町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物取扱制限)
第3条 条例第4条に規定する爆発物その他の危険物(以下危険物等という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
2 甲種漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用の場所を明示した平面図及びその占用の区域の実測求積図
(2) 工作物の図面
(3) 利害関係人の同意書
(4) その他必要な書類
3 国の機関又は地方公共団体が条例第6条第1項の許可を要する場合には、町長に協議することをもって足りる。
4 条例第6条第3項のただし書の規定による特別の事情があると認められる場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具、乾燥用の仮設物の建設
(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の建設
(3) 船舟の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
5 前項の仮設物は、使用後直ちに撤去し、原状に回復しなければならない。
(1) 各種漁港施設の敷地(護岸及び岸壁を含む。)を使用しようとする場合 様式第4号
(2) 船舶を泊地に停泊させ、又は岸壁若しくは物揚場に係留しようとする場合 様式第5号
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。