○佐賀漁港管理条例施行規則

平成28年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀漁港管理条例(昭和32年平生町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出)

第2条 条例第3条の規定による甲種漁港施設を損壊した者は、甲種漁港施設減失・損傷届(様式第1号)を町長に届出しなければならない。

(危険物取扱制限)

第3条 条例第4条に規定する爆発物その他の危険物(以下危険物等という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

2 条例第4条に規定による危険物等の荷役をしようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(占用の許可等)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 甲種漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所を明示した平面図及びその占用の区域の実測求積図

(2) 工作物の図面

(3) 利害関係人の同意書

(4) その他必要な書類

3 国の機関又は地方公共団体が条例第6条第1項の許可を要する場合には、町長に協議することをもって足りる。

4 条例第6条第3項のただし書の規定による特別の事情があると認められる場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具、乾燥用の仮設物の建設

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の建設

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

5 前項の仮設物は、使用後直ちに撤去し、原状に回復しなければならない。

(使用の許可の申請)

第5条 条例第7条第1項に規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれの当該各号に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 各種漁港施設の敷地(護岸及び岸壁を含む。)を使用しようとする場合 様式第4号

(2) 船舶を泊地に停泊させ、又は岸壁若しくは物揚場に係留しようとする場合 様式第5号

(原形回復等)

第6条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その期間満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了・廃止届(様式第6号)又は、条例第7条第1項の規定による許可を受けた者は、その使用を廃止したときは、その廃止の日から10日以内に甲種漁港施設・甲種漁港施設係留施設使用停止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐賀漁港管理条例施行規則

平成28年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)