○平生町教育委員会公印取扱規則

平成28年3月10日

教委規則第1号

平生町教育委員会公印取扱規則(昭和30年平生町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)公印の制定、保管及び使用その他公印の取扱いについて定める。

第2条 この規則で「公印」とは、次の印章をいう。

教育委員会印、教育委員会教育長印、幼稚園印、幼稚園長印

2 公印の種類は、公印表(別表)に掲げる印章をいう。

第3条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者を置く。

2 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、損傷、不正使用等の事故がないように十分な注意を払わなければならない。

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印調製(廃止)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

第5条 公印に関する事務は、教育次長が総括し、次の事項を処理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

(2) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録すること。

(3) 公印を廃止したときは、台帳から抹消すること。

(4) 台帳に登録済の公印を速やかに公印保管者に交付し、台帳から抹消した公印は学校教育課において保管すること。

第6条 教育長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種別、用途及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

第7条 公印保管者は、台帳に登録された事項について変更があったときは、速やかに教育次長に連絡しなければならない。

第8条 公印保管者は、公印を常に堅ろうな容器に納め、原則として鍵を施し、公印の使用及び保管の責めに任じなければならない。

第9条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印保管者に提示して使用する。ただし、公印保管者が特に認めたときは、この限りでない。

第10条 定例かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印の押印を必要とするもので、教育長が適当と認めたときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により、又は所定の寸法に伸縮した印影を当該文書に刷り込んで、公印の押印に代えることができる。

2 刷込印刷をしようとする者は、公印刷込印刷承認申請書(様式第3号)により、教育長の承認を得なければならない。

3 刷込みに使用した公印の印影の原版は、公印保管者が不正使用等のないよう適正に管理しなければならない。

4 刷込印刷をした者は、第1項の規定により印影の刷込みをした印刷物について、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、教育長が特に必要と認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により、又は所定の寸法に伸縮して電子計算機に登録し、その登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

2 電子公印を使用しようとする者は、電子公印使用承認申請書(様式第4号)により、教育長の承認を得なければならない。

3 電子公印を使用した者は、その使用が終わったときは、速やかに電子計算機に登録した公印の印影を消去し、電子公印使用終了報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

第12条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

第13条 この規則により教育長に提出する書類は、教育次長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の平生町教育委員会公印取扱規則(昭和30年平生町教育委員会規則第6号)に規定された公印を使用した書面であってなおその効力を有するものにあっては、改正後の平生町教育委員会公印取扱規則に規定する公印を使用した書面とみなす。

別表(第2条関係)

公印表

公印番号

種類

刻字

書体

寸法

ひな形

個数

公印保管者

用途

1

教育委員会印

山口県熊毛郡平生町教育委員会之印

てん書

36×36

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1

教育次長

公文書用

2

教育委員会印

山口県熊毛郡平生町教育委員会之印

てん書

20×20

画像

1

教育次長

公文書用

3

教育委員会委員長印

山口県熊毛郡平生町教育委員会委員長印

てん書

21×21

画像

1

教育次長

公文書用

4

教育委員会教育長印

山口県熊毛郡平生町教育委員会教育長印

てん書

21×21

画像

1

教育次長

公文書用

5

幼稚園長印

山口県熊毛郡平生町立幼稚園長印

てん書

36×36

画像

1

幼稚園長

公文書用

6

幼稚園長印

平生町立平生幼稚園長之印

てん書

21×21

画像

1

幼稚園長

公文書用

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平生町教育委員会公印取扱規則

平成28年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)