○平生町犯罪被害者等への支援に関する条例
平成28年6月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、本町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、町内に居住し、勤務し、又は通学するものをいう。
(3) 関係機関等 国、県その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う公共団体及び民間の団体その他関係するものをいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(5) 二次的被害 被害に遭ったことによる経済的な損失、精神的な苦痛、身体の不調、周囲の人々のうわさ及び中傷、マスメディアの報道等によるプライバシーの侵害等をいう。
(犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減に資するものであって、その被った心身の苦痛、生活上の不利益等の態様その他の事情に応じ、途切れることなく適切に行われるものでなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、適宜、連携及び情報交換を図って行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する犯罪被害者等の支援の実施に関する基本原則に従い、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進しなければならない。
2 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等に対する理解不足その他不用意な言動による二次的被害の発生の防止に配慮しなければならない。
2 町民等は、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めなければならない。
(犯罪被害者等の支援のための総合窓口)
第6条 町は、犯罪被害者等が必要とする支援に関する要望に的確に対処し、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等について早期の回復及び軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する各種施策についての情報提供、助言、連絡調整その他の必要な支援を行うための総合窓口を設置する。
2 町は、前項の総合窓口の設置及び運用に当たっては、犯罪被害者等の利便性を確保するとともに、犯罪被害者等の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第7条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、家事、育児等の日常生活を円滑に営むことができるようにするため、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講じるものとする。
(住宅の提供)
第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における特別の配慮等必要な施策を講じるものとする。
(雇用の安定)
第9条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し事業者に対して犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深める機会を確保する等必要な施策を講じるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第10条 町は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し、関係機関等と連携しその活動の促進を図るため、情報提供、助言その他の必要な施策を講じるものとする。
(町民等の理解の促進)
第11条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について、町民等が理解を深め、犯罪被害者等を社会で孤立させないよう、情報提供、啓発活動その他の必要な施策を講じるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第12条 町は、犯罪被害者等が被った害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。